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国民年金の手続き(種別変更)はお済みでしょうか? 就職や退職、結婚などで加入者の種別が変わったときは、14 日以内に手続をすることが必要です。 届け出をしなかったために、将来の年金額等に影響が出る場合が....
国民年金の手続き(種別変更)はお済みでしょうか? 就職や退職、結婚などで加入者の種別が変わったときは、14 日以内に手続をすることが必要です。 届け出をしなかったために、将来の年金額等に影響が出る場合がありますので、必要な手続は早急に済ませましょう。■ 国民年金の加入者は3つの種別で分けられます。 ●第1号被保険者……自営業、学生など(第2号、第3号被保険者以外の方) ●第2号被保険者……会社員などの厚生年金保険・共済組合等の加入者 ●第3号被保険者……会社員など(第2号被保険者)に扶養されている配偶者お問い合わせ先 那賀町役場 住民課 ? 62-1194(国民年金担当)■ 種別が変わるときには届出が必要です。現在の種別種別の変わる事由変更後の種別届け出先第1号就職して厚生年金か共済組合に加入した第2号勤務先会社員と結婚して被扶養配偶者になった第3号配偶者の勤務先夫が就職して、被扶養配偶者になった第3号配偶者の勤務先第2号転職して自営業になった(被扶養配偶者も第 1 号被保険者になります) 第1号市町村役場会社を退職して自営業者の妻になった第1号市町村役場会社を退職して会社員の被扶養配偶者になった第3号配偶者の勤務先第3号夫が会社を退職した第1号市町村役場会社員の夫と離婚した第1号市町村役場収入が増え、被扶養配偶者でなくなった第1号市町村役場夫が亡くなった第1号市町村役場会社に就職して被扶養配偶者でなくなった第2号勤務先夫が転職し、厚生年金から共済組合または共済組合から厚生年金に変わった第3号配偶者の勤務先※妻が会社員などで、夫がその被扶養配偶者のときは、「妻」と「夫」を読み替えてください。広報なか22